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国民健康保険加入者の高額医療

国民健康保険は、会社などの職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっています。会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入するということになります。

国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高額医療となった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみましょう。
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算します。
70歳未満の外来の負担額がそれぞれ21、000円以上であれば全てを合算し、世帯単位の外来の負担額が全てを合算し、限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されます。
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。


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